司法書士・行政書士 伊藤孝司事務所

相続

相続とは、ある方がお亡くなりになった際に、その方が生前有していた権利や義務が相続人の方に受け継がれることをいいます。

現金に限らず、預貯金や土地、借金、知的財産権などの財産や債務も相続の対象となる財産である「相続財産」に含まれます。

 

相続はお亡くなりになった方の意思を最大限尊重して行われる手続きであり、お亡くなりになった方の遺言があれば、原則としてこの遺言の内容にそって相続財産の承継や処分がなされることとなります。

 

これに対して、遺言が存在しない場合や遺言には書かれていない財産がある場合などには、相続人間で遺産分割協議を行う必要があるため、相続財産をめぐってトラブルが生じる場合もあります。

 

もっともこのようなトラブルは、有効な遺言書ですべての財産の処分態様を定めておくことや法的視点をもった第三者が遺産分割協議に介入することにより、防ぐことが可能です。

 

また遺産分割協議の結果、相続財産を全く承継できないこととなったとしても、最低限の取り分である遺留分を他の相続人に請求できる場合があります。

 

司法書士・行政書士 伊藤孝司事務所では、遺言や遺産分割協議、遺留分侵害額請求などをはじめとして、相続問題を幅広く取り扱っております。

お困りの際は、お気軽に一度ご相談ください。

憲法人権

日本の憲法は、正式名称を日本国憲法といい、日本に数ある法律の中でももっとも強い力を持つ最高法規と言われています。

 

憲法には、人が生まれながらにして持っており、誰からも侵されない権利である基本的人権が具体的に定められています。

また、国家の統治機構の手続き等についても定められています。

 

憲法が定める基本的人権は、国民の国家からの自由を確保するという目的の下に定められ、⑴自由権(思想・良心の自由や表現の自由等)

⑵参政権(選挙権や被選挙権等)

⑶社会権(生存権や労働基本権等)

⑷受益権(請願権や国家賠償請求権等)

⑸平等権

⑹包括的基本権

などに大別することができます。

 

このような人権は誰であっても侵すことは許されません。

国によって自己の人権が侵害されている場合には、国家賠償請求などが可能となる場合があります。

 

司法書士・行政書士 伊藤孝司事務所には、人権問題に詳しい専門家が在籍しております。

自分の人権が侵害されているかもしれないと少しでも不安を感じた場合には、お気軽に一度ご相談ください。

会社登記

会社登記とは、法人の商号や本社の所在地、代表者の氏名、資本金の金額、事業目的など、会社に関する基本的事項を公開するための手続きのことをいいます。

 

株式会社を設立する際には、定款の作成や認証、資本金の払い込みなど、様々な手続きが必要となりますが、会社登記も株式会社設立の際に必要となる手続きのうちの1つです。

 

会社登記は、融資を行う銀行など会社に対して債権を有する会社債権者や株主などが会社の基本的情報を知るために閲覧する重要なものです。

そのため、会社を設立する場合には、上述した会社の基本的事項について会社登記を行うことが義務付けられています。

 

このように、会社を設立するにあたって重要かつ必須の手続きである会社登記ですが、その手続きは決して簡単なものとはいえず、また、会社登記を行うことのできる期間に定めがあるなど、法律的知識をはじめとする様々な専門的知識が必要となります。

 

司法書士・行政書士 伊藤孝司事務所には、会社問題に詳しい専門家が在籍しており、会社登記に関するご相談も承っております。

お困りの方は、お気軽に一度ご相談ください。

登記相談

登記とは、ある一定の事項を国などに登録することによって世間に公示することをいいます。

登記には、不動産登記や相続登記、会社登記など、様々な種類があり、各登記によって記載すべき事項や登録先、手続きの内容などが異なります。

 

不動産登記は、会社登記などと異なり、手続きが義務化されていませんが、自身が保有している不動産の所有権登記を行っていなかったことにより、当該不動産が他人の所有物となってしまい、元の所有者が所有権を失ってしまう場合もあります。

 

また、会社登記は義務化されていることから、会社設立の際にこれらの登記を怠ると、過料などに科される場合もあります。

 

さらに、相続登記についても、所有者不明土地の解消の観点から令和6年4月1日より義務化されることとなり、相続により不動産の取得を知った日から3年以内の相続登記を行わない等、正当な事由なく相続登記を怠ると10万円以下の過料を科される恐れがあります。

 

このように、登記は様々な場面において欠かすことのできない重要な手続きです。

 

もっとも、登記の手続方法は決して簡単なものではなく、法律的知識をはじめとする専門的知識が必要となる場面も多々あります。

 

司法書士・行政書士 伊藤孝司事務所には、登記に詳しい専門家が在籍しております。

登記に関する問題や手続きについてお困りの方は、お気軽に一度ご相談ください。