司法書士・行政書士 伊藤孝司事務所 > 記事コンテンツ > 憲法で定められている人権を確認しよう
憲法は、日本に数ある法律のうち、もっとも強い力を持つ最高法規と言われています。
憲法には、人が生まれながらにして持っており、誰からも侵されない権利である基本的人権が定められています。
今回は、憲法に定められている人権について、その種類ごとに説明します。
そもそも、憲法は国と国民との関係を想定して規定されているものであり、国家権力から自由を確保することを目的として生み出されました。
自由権とは、憲法に定められた人権のうち、国家権力による制約を受けずに自由に行使することのできる権利のことをいいます。
自由権には、①精神的自由権、②経済的自由権、③人身の自由があります。
このうち、①には思想・良心の自由(19条)や信教の自由(20条)、表現の自由(21条1項)等が、②には職業選択の自由(22条1項)や外国移住の自由(22条2項)、財産権(29条)等が、③には不法な身体拘束からの自由(33条)や令状なくして捜索や押収などをされない権利(35条)、黙秘権(38条)等が定められています。
参政権とは、国民の国政への参加権のことであり、民主主義の根幹をなす人権です。
参政権として憲法によって保障されている権利としては、選挙権や被選挙権(15条1項)、国民審査権(79条2項)、憲法改正の際の国民投票権(96条1項)等があります。
社会権とは、国民が人間らしく文化的に社会生活を行う上で必要な権利のことをいいます。
社会権に含まれる権利としては、生存権(25条)、教育を受ける権利(26条1項)、勤労の権利(27条1項)、労働基本権(28条)が含まれます。
受益権とは、国民が国会に対して一定の作為や給付を要求する権利のことをいいます。
受益権に含まれる権利には、請願権(16条)、国家賠償請求権(17条)、裁判を受ける権利(32条)、刑事補償請求権(40条)が含まれます。
平等権は、法の下ではすべての人が平等であり、人種や信条、性別、社会的身分などによって差別されないという権利のことをいいます。
様々な時代の変動により、憲法上明文の規定が置かれていないような権利についても、人権として認めるべき場合があります。
このような人権を「新しい人権」と呼び、包括的基本権とともに13条において保障されます。
今回は、憲法の基本的人権について解説していきました。
司法書士・行政書士 伊藤孝司事務所には、人権問題に詳しい専門家が在籍しております。
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