司法書士・行政書士 伊藤孝司事務所 > 記事コンテンツ > 会社登記とは?株式会社を設立するときの流れ
株式会社を設立する際には、会社登記をはじめとして様々な手続きが必要となります。
会社登記は、会社債権者や株主が会社の経営状態等を確認する上で大変重要なものであり、もれなく行う必要があります。
今回は、会社登記とは何かという点を、株式会社設立の流れとともに説明します。
会社登記とは、法人の商号や本社の所在地、代表者の氏名、資本金の金額、事業目的など、会社に関する基本的事項を公開するための手続きです。
会社債権者や株主は、この会社登記を見ることによって、会社の経営状況等を確認し、融資をするかどうかや株主となるかどうかを判断します。
そのため会社登記は、会社債権者や株主にとって重要なものとなります。
株式会社を設立する場合、会社登記を行うことのできる期間の定めが置かれており、設立時取締役及び設立時監査役が出資などの調査を完了した日、または、発起人が定めた日のどちらか遅い日から2週間以内に会社登記の申し出を行う必要があります。
なお、会社登記を行わない場合、100万円以下の過料が科される場合もあるため、会社を設立する際にはもれなく会社登記を行う必要があります。
①会社についての概要を決める
会社を設立する場合、まず会社についての概要を定める必要があります。
具体的には、会社名(商号)、本社所在地、事業目的、資本金の額、発起人について定める必要があります。
②法人印を作成し、発起人や設立時取締役全員の印鑑証明書を取得する
会社を設立する場合、法人が使用する印鑑を作成する必要があります。
法人印には、用途に合わせ、⑴代表印、⑵角印、⑶銀行印の3種類の印鑑を作成します。
また、発起人や設立時取締役の印鑑に関しては、印鑑証明書を取得する必要があります。
取締役会設置会社である場合には代表者のみの印鑑証明書のみで足りますが、取締役会非設置会社である場合には、発起人と設立時取締役全員のものが必要となります。
③定款を作成し、認証を受ける
定款とは、会社内の規則や基本的事項などを取りまとめた書類のことをいいます。
定款には、必ず記載しなければならない絶対的記載事項と、法的には記載の必要がない相対的記載事項と任意的記載事項があります。
絶対的記載事項としては、商号・本社所在地・事業の目的・出資される財産額(資本金)・発起人の氏名および住所があります。
定款の作成完了後は、公証役場で認証を受ける必要があります。
定款認証まで完了すると、その定款は初めて効力を生じることとなります。
④資本金の払い込みを行う
定款の認証後は、出資金を払い込みましょう。
出資金は発起人個人の口座に払い込むこととなります。
今回は、会社登記と株式会社設立の流れについて解説していきました。
司法書士・行政書士 伊藤孝司事務所には、会社登記に詳しい専門家が在籍しております。
お困りの際は、お気軽に一度ご相談ください。